大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)723 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人河内兼三の上告理由第一、二点について。

原判決が適法に認定したところによると、上告会社は自動車の修理、鉄工業等を

営むもので、本件ジープ一台を所有しており、本件ジープをその事業遂行のため運

行していること、訴外Dは上告会社の被用人であつて、本件ジープを運転して、本

件事故を起したというのである。そして、訴外Dが所論のように本件ジープを私用

のため運転していたとしても、同訴外人は上告会社の自動車修理見習工であること

は論旨の指摘するところであるから、このように、自動車の修理等を目的とする会

社(上告会社)において、自動車修理見習工であるというような雇傭関係にある者

が、その勤め先である会社の事業に使用する自動車を運行した場合には、その運行

によつて生じた損害は、特別の事情の認められないかぎり、自動車損害賠償保障法

三条により、その自動車の所有者(上告会社)に対し、賠償の責任を負わせるのが

相当というべきであるので、これと同旨に出た原判決の判断は、結局、正当という

べきである。�

原判決には、所論のような違法はなく、所論は、いずれも採用しがたい。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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